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「ありがとう」を未来への贈り物に。想いを叶える終活のススメ

2025.10.01

人生100年時代と言われる現在、ご自身のキャリアやセカンドライフについて考える機会が増えたと同時に、「自分の人生の締めくくりを、どのように迎えるか」という、いわゆる「終活」への関心も非常に高まっています。

以前のメルマガでは、ご自身の財産の一部を社会のために役立てる「遺贈寄付」という選択肢の概要についてお伝えしました。

今回はさらに一歩踏み込み、皆様がこれまで築き上げてこられた大切な資産と、その中に込められた「想い」を、どのように未来へ繋いでいけるのか、具体的な事例を交えながら解説します。

 

なぜ今、「遺贈寄付」を選ぶ方が増えているのでしょうか?

遺贈寄付は、単なる節税対策や資産整理の方法ではありません。そこには、一人ひとりのかけがえのない人生と、未来への温かい想いが込められています。

  • 「お世話になったこの地域に、何か恩返しがしたい」
  • 「自分の生きた証を未来に残したい」
  • 「恵まれない子どもたちの力になりたい」
  • 「自分の財産が誰かの笑顔に繋がってほしい」

核家族化や、おひとり様世帯が増える中で、こうした「社会との繋がり」を大切にし、次世代のために貢献したいと願う方が増えているのです。

 

あなたの想いをカタチに ~具体的なケーススタディ~

実際に私たちがご相談をお受けした、いくつかの事例をご紹介します。(※プライバシーに配慮し、内容は一部変更しています)

 

(ケース:一人暮らしのA様の場合)

長年地元で一人暮らしをされてきたA様。「自分が亡くなった後、この自宅が空き家になってご近所に迷惑をかけるのが心苦しい。何とか有効に活用できないだろうか?」というご相談でした。

A様には相続人がおらず、地元の障がい者福祉施設に大変お世話になったご経験から、その施設へ寄付したいというお気持ちがありました。

<私たちがご提案・実行したこと>

私たちはA様のご希望を丁寧にヒアリングし、施設側とも連携。施設側は、「不動産をそのまま事業に利用するよりも、売却した資金を運営に活用させてもらえればありがたい」というご意向でした。

そこで、「亡くなった後、自宅不動産を売却して得られた金銭を福祉施設へ遺贈する」という内容の公正証書遺言を作成し、当社を遺言執行者に指定。A様亡き後は、私たちが責任をもってご自宅の売却手続きを進め、諸経費を差し引いた売却代金の全額を施設へ寄付することにしています。

A様ご自身はまだまだお元気にしていらっしゃいますが、「地元に貢献したい」という想いを最高の形で実現する準備が整って大いに満足されています。また、施設からはA様に対して早々に感謝の言葉をいただき、それもA様の喜びに繋がっているようです。

 

(ケース:お子様をお持ちのB様ご夫婦の場合)

お子様が2人いらっしゃるB様ご夫婦。「子どもたちにはそれぞれ自宅購入の援助もしてきたし、財産は十分に遺せる。ただ、それとは別に、苦学生を支援する奨学金制度に昔から関心があった。資産の一部で夢を追う若者を応援できないだろうか?」というご相談でした。

<私たちがご提案・実行したこと>

ご家族との関係を第一に考え、まずは法定相続人であるお子様方の「遺留分」(法律で保障された最低限の相続分)を侵害しない範囲での寄付額を一旦算出しました。その上で、お子様方にご納得いただける金額という観点で、ご夫婦に最終的な寄付額を決定していただきました。次に、ご夫婦の想いに合う寄付先(特定の奨学金団体)をいくつかご提案し、ご夫婦にて寄付先を選定。預貯金の一部を当該奨学金団体に寄付する旨を遺言書に明記し、遺言執行者として当社を指定。

遺言書作成前には、お子様方に対してご夫婦から直接想いをお伝えして十分にご納得していただいたこともあり、B様の相続時には円満に寄付が実現できました。お子様方も、「家族として大変誇りに思う」と喜んでいらっしゃいました。

 

安心して「想い」を託すために。専門家だからできること

 

遺贈寄付は素晴らしい選択肢ですが、ご自身の想いを確実に、そして円満に実現するためには、専門的な知識と準備が不可欠です。

(税金の知識)

ご自身の財産を遺言によって寄付した場合、その寄付財産には原則として相続税がかかりません。これにより、ご家族へ遺す財産とは別に、社会貢献のための財産を確保しやすくなるというメリットがあります。

(ご家族への配慮)

一定の法定相続人には「遺留分」という権利があります。これを無視した遺言書は、後々ご家族間や寄付先とのトラブルの原因になりかねません。法定相続人がいらっしゃる方の場合は、この法的なルールを念頭に置いた上でのプランニングが重要です。

(不動産の取り扱い)

不動産の寄付は、評価額の算定や登記手続き、譲渡所得税などの税金、売却して現金化する場合の仲介など、非常に専門的な手続きを要します。また、そもそも不動産の寄付を受け付けていない法人や団体も少なくないため、事前に寄付候補先に確認したり、打合せを行ったりすることが不可欠となります。

(確実な遺言執行)

遺贈寄付の手続きは、ご本人がお亡くなりになった後、遺言執行の一環として行われます。したがって、遺言執行を予め誰かに依頼しておく必要がありますが、寄付を含む遺言執行には特に専門的な知識や経験が求められるため、その選任は非常に重要です。

 

私たちにご相談いただければ、これら全ての専門領域をワンストップでサポートします。

 

私たちのサポート内容
  • 財産状況の整理と、財産目録の作成支援
  • ご意向に沿った寄付先団体の情報提供・選定サポート
  • ご家族にも配慮した、円満な寄付プランのご提案
  • 不動産の無料査定と、最適な売却・活用プランの立案
  • 弁護士、司法書士、税理士など、各分野の専門家と連携したチーム対応
  • 想いを確実に実現するための「公正証書遺言」の作成サポート
  • 遺言内容を責任をもって実現する「遺言執行者」への就任 など

 

個別無料相談のご案内

「話だけでも聞いてみたい」

「自分の場合はどうなるのだろう?」

そのように感じていただけたなら、ぜひ一度、私たちにお話をお聞かせください。まだ漠然としたお考えの段階でも、全く問題ありません。お気持ちを整理するお手伝いから始めさせていただきます。もちろん、ご相談いただいたからといって、無理に契約を勧めるようなことは一切ございませんので、ご安心ください。

個別無料相談では、以下のようなことが分かります。

  • ご自身の状況に合わせた、遺贈寄付の具体的な選択肢
  • 不動産を寄付・売却する場合の簡単なシミュレーション
  • 今から準備しておくべきことの優先順位 など

ご相談は全て予約制となっておりますので、お電話又は当社ウェブサイトからお申し込みをお願いします。

 

あなたの築き上げた人生と大切な資産が、未来を照らす希望の光となる。その尊い想いを、私たちが責任をもって、確かな形にするお手伝いをさせていただきます。

ご連絡を心よりお待ちしております。

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筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
  • 上級相続支援コンサルタント
  • 家族信託コーディネーター
  • 承継寄付診断士2級
  • CFP
  • 宅地建物取引士
  • ライフ・コンサルタント
  • 二種外務員

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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