よくあるご質問
FAQ
親から不動産および銀行預金を相続しましたが、名義変更手続きはどのようにすればいいでしょうか?また、不動産の方は名義変更に費用もかかるようなので変更せずに放っておこうかとも思いますが、問題あるでしょうか?
不動産の名義変更
その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。一般的には、司法書士に手続きを依頼することになるでしょう。費用としては、司法書士への報酬と、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。
銀行預金口座の名義変更
金融機関によって手続きが多少異なりますので、個別に問合せてみましょう。主に提出が必要となるのは、亡くなった方の除籍謄本(又は戸籍謄本)、通帳、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(又は遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、各銀行所定の用紙といったところです。費用は特にかからない場合が多いようです。なお、名義変更ではなく解約する場合も、上記に準じた書類が必要となります。
こうした名義変更はいついつまでにやらなければならないという決まりがありませんし、特に不動産については当面支障がないということもあって、名義変更をしていないケースも多いのが実態です。しかし、そのまま放置すると将来的に面倒なことが起こる可能性があります。
- 売却しようとしてもできない
- いざ名義変更をしようと思っても、相続人が既に高齢になっていて判断能力がなかったり、また家族の反対があって手続きが進まなかったりする。
- 相続人が既に亡くなっていた場合、その方の相続人の実印が必要になる(年数経過と共に実印をもらうべき人の数がどんどん増えていく可能性が高い)
- 遺産分割協議の内容を無視して相続人の1人が勝手に法定相続分通りの割合で登記申請をし、かつ自分の持分を第三者に売買してしまう(善意の第三者に対抗できない)
やはり、遺産分割協議が整い次第、名義変更をしておくことをお勧めします。
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