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建物状況調査(インスペクション)の活用とは?

2018.05.20

 2018年4月1日に「宅地建物取引業法(宅建業法)の一部を改正する法律」が施行されました。
今回は、この改正案の中でもニュース等で耳にする機会が増えた「建物状況調査(インスペクション)以下、インスペクションという。」について説明します。

  まず、インスペクションとは、建築士の資格をもつ専門の検査員が、第三者的な立場で”住宅の状況の検査を行うこと”です。欧米では不動産売買時に当たり前に行われており、日本でも広まりつつあるサービスで、専門知識を持つプロの検査員が目視および測量等による非破壊検査にて詳細に確認します。対象となるのは、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。

 

改正ポイントを簡単にまとめると、不動産仲介業者には、

  ① 不動産の売却や購入を不動産業者に依頼する際に締結する「媒介契約書」においてインスペクション業者のあっせん有無について記載、説明をする


  ② インスペクションが実施された物件については、売買契約前に行う重要事項説明の際に、インスペクションの結果について説明する(結果の有効期限は検査から1年間)


  ③ 売買契約時にも同じくインスペクションの結果を説明する(有効期限は同上)

以上のことが義務付けられました。


今後、中古住宅の流通促進をするため、中古住宅(既存住宅)の質の向上を目指しており、今回の改正はその第一歩です。
しかし、インスペクションを実施するにあたり、いくつかの注意点があります。
 


(注意ポイント)
弊社もインスペクションを推奨していますが、お客様から色々なご質問を頂きます。いくつかの注意ポイントやよくある質問をご紹介します。

  ① インスペクションの費用は誰が負担するのか?
改正ポイントに記載したとおり、販売時や契約前にインスペクションについて説明する必要がありますので、所有者である売主に費用を求めるケースが多いようです。誰が支払わないといけないという明確な負担区分はありません。最近では、弊社もそうですが、インスペクション費用を不動産業者が負担するというサービスも打ち出されています。
建物の規模やオプションにもよりますが、戸建やマンションであれば検査費用は1件あたり5~8万円程度です。

  ②  インスペクションは万能か?
インスペクションは目視や測量機器での検査です。目視では見えない場所等は検査対象外ですし、例えば住みながら売却している場合には、タンスや大きな家具が邪魔をして室内全てを検査出来ない場合もあります。
インスペクションをしたからといって、全ての問題点が明らかになったわけではありませんので注意が必要です。

  ③ インスペクションで指摘された問題点は補修すべきか?
インスペクションを実施すると「適合」「不適合」という判定が下されます。
不適合には建物の傾きや雨漏りなど重大な指摘もあれば、コーキングの亀裂など経年劣化によるものも不適合と判定されます。
インスペクションの最大の目的は、建物の不具合箇所を発見し安心して売買できる状態にすることです。確かに補修しなければ売却出来ないものもあるかもしれませんが、決して高額な工事をしなければならないものではありません。インスペクション工事にリフォーム・改修工事をセットにしている業者がいると聞いたことがあります。その工事が適切で必要なものか、再度確認する必要があります。

 

  新しい制度ですので、私たち不動産会社も知識や経験が足りていない点もありますが、日本では新築信仰が終わり中古住宅の流通が積極的に促進される流れは変わらないでしょう。読者の皆様が不動産売買を行う際にはきっと目にするインスペクションという言葉。あんしん、安全な売買を行うためにも積極的に活用しましょう。

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筆者紹介

堂脇 善裕
株式会社三好不動産
売買営業部 部長

不動産のプロとして、相続した不動産の売却や有効活用や相続対策としての不動産売買など、お客様にとって最適な提案を行います。
不動産は財産の大半を占めており失敗しない対策が不可欠です。一方で「同じ不動産は世の中に一つしかない」対策が大変難しいものでもあります。
「分かりにくい」「分けにくい」不動産、年間3000件を超える売買相談を受けている私たちだからこそ出来る提案があります。
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